2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
○政府参考人(佐々木雅之君) 給与法の第二十二条第二項の規定によりまして、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給するとされているところでございます。
○政府参考人(佐々木雅之君) 給与法の第二十二条第二項の規定によりまして、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給するとされているところでございます。
このうち、委員、顧問、参与等の職員というのはちょっと特殊な、審議会の委員なんかが入りますけれども、相当の数です。 これは、要するに、仕事が増えていて、本来、公務員、正規職員でやらなきゃいけない仕事のかなりの部分を非常勤に回すという、あしき慣行がこれまで行われてきたんですね。そのことを指摘しておきたいと思います。 この表を見たときに、私、調べていて物すごい違和感を持ったんです。
そういうこともありますから、しっかり大臣としても今後の真相解明とか説明責任について責任を持って取り組んでいただくとともに、やはり最初の元となった吉川元大臣とか西川元内閣官房参与等についても、是非機会をつくっていただきまして国会で証言していただきますようにお願い申し上げまして、次の質問に入らせていただきます。
給与法第二十二条の解釈ということでございますけれども、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、その同法第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するとされております。
あの問題行為の発生を許した組織風土というのの改革を改めてやっていかないと信頼回復にはつながらぬということだと思いますので、私どもとしては、秋池参与等々部外の方を入れていただいて、局長はもちろんのこと、いろいろな形での信頼回復に向けて取り組んでいきたいと思っておりまして、大臣としての職責を果たしてまいりたいと考えております。
○一宮政府特別補佐人 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与については、給与法第二十二条第二項の規定により、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」こととされております。 これを受けて、人事院は平成二十年に、非常勤職員の給与に関する指針を発出し、各府省はこの指針に基づいて適正な給与の支給を行うこととされております。
政策参与等の設置に関する訓令第四条第四項には、本府に置く政策調査員は、命を受けて政策統括官の職務を助ける参事官の職務を助け、専門的事項の調査及び分析に関する事務に従事すると定められております。 民間資金等活用事業推進室におきましては、民間資金等活用事業の海外事例や動向等の全般的かつ一般的な調査を担当しておるものでございます。
委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長は常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。 人事院といたしましては、非常勤職員の処遇が不十分な府省があったことから、各府省における非常勤職員の給与の均衡が図られるよう、平成二十年に非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。
委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」とされてございます。 これを受けまして、人事院といたしましては、平成二十年に非常勤職員の給与に関する指針を発出いたしておりまして、本年七月には、期末・勤勉手当等の支給に努めるというようなことの改正を行っております。
委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長が、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
○三輪政府参考人 今申しました私どもの調査、平成二十七年七月一日時点でございますけれども、庶務や秘書業務に従事をいたします事務補助職員が約二万三千人、委員、顧問、参与等職員が約二万二千人、そのほかにも、保護司約四万八千人、職業相談員等約二万人を含みますその他の職員が約七万六千人となっております。
公益認定委員会事務局におきましては、厳しい定員事情の下、事務の遂行をするに当たって必要な体制を構築するために、政策参与等の設置に関する訓令、内閣府訓令でございますが、に基づきまして、非常勤の国家公務員として政策企画調査官等を採用してございます。その中には、公認会計士や税理士の資格を有する者のほかに、国家公務員の退職者も含まれてございます。
そして、弁護人団も、司法副長官、司法省司法参与等、政府代理人と弁護人七人中四人が司法畑で固めております。一方、日本はどうであったかというと、政府代理人は外務審議官でした。そして、弁護人、代理人合わせた八人中六人が大学教授、そして司法専門家の登用は全くゼロであったということでございます。
総務省といたしましては、顧問、参与に加えまして審議会の委員などを合わせた委員顧問参与等職員という形で人数を把握しておりますが、御指摘の顧問あるいは参与、それぞれの人数については把握してはおりません。
総務省の公表資料で、平成二十五年七月一日現在における委員顧問参与等職員の数という資料があります。三十九省庁で合計二万三千六百二十七人の委員、顧問、参与等の方々がいらっしゃるわけなんですけれども、このうち顧問は各省庁ごとに何人、合計何人いるんですか。参与は各省庁ごとに何人いらっしゃるか、合計何人ぐらいになりますかということを教えていただけますか。
一般職国家公務員の非常勤職員のうち、委員、顧問、参与等以外の者の給与、通常の非常勤職員につきましては、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第二項に基づきまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされておりまして、期末手当に相当する給与につきましても常勤職員との権衡を考慮して支給することができるということになっております。
次に多いのが、一五%が委員、顧問、参与等の職員でございます。 私は、実は四年前にこの委員会で質問しようと思いまして、非常勤公務員の実態について各省庁に尋ねました。そうしたところが、どの省庁も把握をしていなかった。驚くべきことでございました。 そして、御存じのとおり、非常勤公務員は総定員の枠外でございます。そしてまた、総人件費の枠外。
委員、顧問、参与等を除きます一般職の非常勤職員の給与は、給与法二十二条二項の規定に基づきまして、各庁の長が常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給するということとされておりまして、多様な職務に応じて様々な処遇が現実には行われております。
ただ、この非常勤職員というのはさまざまな仕事、勤務状態がございまして、事務職員として事務補佐をやっている者、あるいは技能職員として自動車運転手等をやっている者、あるいは委員、顧問、参与等の職員として働いている者、多種多様であるということでございます。
○吉田政府参考人 総務省の調査でございますが、一般職の非常勤職員は、委員、顧問、参与等の諮問的非常勤職員を除くと約十二万人ということになってございます。今般、非常勤職員給与の指針の策定に当たりまして、各府省から、非常勤職員がどのような職務に従事して、どのような給与決定方式あるいは給与水準となっているかヒアリングを行いました。
それ以外には、例えば委員顧問参与等で二万四千百六十九人、統計調査職員ということで一万七百四十九人、その他にも、例えば法務省の保護司さんですね、こういった方々が四万八千六百五十三人、それから厚生省関係でも、都道府県労働職員の中には労災防止指導員等、こういった方々が約一万四千人いらっしゃるとか、あるいは国土交通省でも水門等操作員ということで四千四百二十九人いらっしゃるということで、非常に様々な業務に就いておられるということでございます
これらの非常勤職員には、事務補助職員のほか、統計調査職員だとか、あるいは審議会の委員だとか顧問、参与等の職員、あるいは医療職員、保護司等、多種多様な職務内容、勤務形態の職員が含まれておるところでありますので、給与を始めとする処遇の実態について統一的に調査をし、そして把握をすることは困難なことであるから、従来より調査を行っていないところであります。